一般社団法人 養老町シルバー人材センター
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シルバー人材センターとは?

高齢者の知識や経験を活かす。いきいきとした生活を楽しむ

シルバー人材センターでは全国各地で約70万人もの会員が元気に働いています。

ご家庭および事業所管理者の皆さま、お仕事のご依頼募集してます

あなたのまちに住むシルバー会員が、豊かな知識と経験を活かして、
皆さまのお手伝いをさせていただきます!
ご家庭や事業所からのお仕事のご依頼お待ちしております。

一般作業分野

除草・草刈り
屋内外清掃
家庭菜園のお手伝いなど

事務分野

受付事務
筆耕
賞状、年賀状の作成
宛名書きなど

折衝外交分野

販売員
店番
集金
電気ガスの検針など

管理分野

施設管理
駐車・駐輪場管理など

技術分野

補修教室講師
パソコン指導など

サービス分野

生活援助サービス
子育て支援サービス
家事・福祉サービスなど

技能分野

庭木の剪定
障子ふすまの張替え
大工仕事など

他にもいろいろなお仕事をお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。

空き家空き地見守りサービス

作業費について

お仕事の発注について

フリーランス新法への対応について

令和6年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、フリーランス新法ともいわれています。この法律は、フリーランス(個人事業主)を使用する事業者(発注者)に就業条件の明示義務や禁止事項と配慮義務を課し、フリーランスが安定的に業務に従事することができるよう規定しています。

請負・委任の仕事をするセンターの会員もフリーランス(特定受託事業者)であり、この法律の適用対象者です。現行の契約方式(2段階契約方式)においては、会員に対して、センターがフリーランス法上の「事業者」に該当するため、「本来の発注者」は直接的にフリーランス法の規制を受けることはなく、ともすると会員への配慮意識が希薄になってしまう恐れがあります。

この弊害をなくすため、フリーランス法の施行を機に、厚生労働省から「本来の発注者」と会員との間で契約関係が成立するよう、新しい契約方式(包括的契約方式)に見直す基本方針が示されました。
新しい契約方式においては、「本来の発注者」が会員にとっての「事業者」になり、センターとともに就業条件の明示義務や禁止事項と配慮義務を負うことになります。

当センターは、この法律に対応するため、発注者と会員、当センターの3者による「包括的契約方式」への移行を行います。

当センターへお仕事の発注を検討されている方は、
次の「包括的契約方式への対応」をご覧ください。

包括的契約方式への対応

シルバー会員募集!

お仕事の発注について

今までの経験や能力を活かして
シルバー人材センターで働いてみませんか?

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ご利用ください

ウェブ受付

入会を希望される方

入会するウェブ受付

会員がシルバー人材センターで働く場合

シルバー派遣事業に関わる情報提供について

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安全就業ニュース

お問合せ先

一般社団法人
養老シルバー人材センター

0584-34-3030

岐阜県養老郡養老町高田79-2
老人福祉センター内
mail yoro@sjc.ne.jp